賃貸物件を引き払うときは、入居当時の状態に戻すこと=原状回復をすることが基本です。
この原状回復の中には畳の交換も含まれますが、その費用は借主とオーナーさんのどちらが負担するのでしょうか?
今回は、賃貸物件退去時の畳の交換についてご紹介します。
賃貸物件の畳交換 費用は誰が負担する?
賃貸物件の畳、特に畳表と言われる部分は、消耗品として扱われます。
つまり、普通に暮らしていれば、特に借主に過失がなくても必ず劣化していくものという扱いです。
なお、国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、通常使用で損耗した畳の交換費用は、オーナーさんが持つと定められています。
賃貸契約を結んだ際に、借主が負担するという特約を結んだとしても、畳は経年劣化していくものであり、その分価値は下がります。
借主が出て行くときに負担するべき金額は、経年劣化して価値が下がった分を考慮した額になります。
ガイドラインによると、畳の場合、6年ほどで経年劣化によって借主の負担はほぼ無くなります。
もちろん、それよりも短い期間で引っ越したとしても、住んだ期間分の経年劣化を考慮してもらえないか交渉できるでしょう。
賃貸物件の畳交換費用を借主が全額負担するケースは?
しかし、いくら畳が消耗品だといっても普通に使っていればできるはずのない汚れや、気を付けていればできなかったはずの破損などは、借主が交換費用を負担しなければなりません。
たとえば、煙草の灰を落として焼け焦げを作ってしまったり、飲み物をこぼして放置してシミができたり、結露を放置してカビが生えた、というような場合は通常の損耗と認められません。
ただし、この時に負担するのはあくまで借主の過失によって汚してしまった畳だけで、通常損耗分の畳まで費用を負担して替える必要はありません。
もし、交換した畳がその他の畳と色合いが違ってしまうから全て張り替えたい、とオーナーさんが申し出たら、通常損耗分の畳の交換費用はオーナーさん負担となります。
まとめ
賃貸物件はオーナーさんの所有物である以上、住んでいる間に借主が誤って汚したり壊したりした設備は、責任をもって原状回復しなければいけません。
ただ、常識の範囲内で問題なく使った結果消耗したものに対しては、賃貸借契約書の内容や国土交通省が定めたガイドラインを基に借主が負担する分を考慮してもらえます。
ちょうど引っ越しシーズンの今、同じようなケースで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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