自動車を所有されている方は、新しい賃貸物件に引っ越すと、物件に付属している駐車場や近くの月極駐車場を借りることになりますよね。
その場合、地域によっては警察署へ車庫証明の提出が必要となります。
ただ、意外と忘れていて申請を出していない方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、車庫証明が必要な理由と、もし忘れてしまうとどうなるのかなどについてご紹介します。
マイカー所有者に必要不可欠な車庫証明とは
車庫証明は、正式名称を「自動車保管場所証明」といいます。
これは所有している自動車の保管場所を確保し、違法駐車ではないことを証明するもので、新しく車を購入した時や引っ越しで住所が変わった時などに申請しなくてはいけません。
また、保管場所は自宅から直線距離で2km以内にあること、道路から支障なく入出庫ができて車全体をきちんと収容できることなどの条件があります。
なお、車の購入や引っ越し以外で車庫証明が必要となる時は、以下のタイミングです。
・引っ越していないものの、車庫をほかの場所に変えた時
・自動車を所有する方の名義が変わった時
引っ越しで必要な車庫証明の申請方法
引っ越しで車庫証明が必要な時は、最寄りの警察署に行って手続きを行います。
相模原市の場合は、以下の3ヶ所の警察署で手続きを行うことができますよ。
・相模原警察署(相模原市中央区富士見1-1-1)
・相模原南警察署(相模原市南区古淵6-29-2)
・相模原北警察署(相模原市緑区西橋本5-4-25)
※引っ越し先の住所を管轄する警察署にて申請します。
担当窓口で提出用書類を受け取り、必要事項を記入しましょう。
記入した書類と一緒に、以下の書類も併せて提出します。
・自動車保管場所証明申請書
・車の保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書
・使用本拠地の位置が確認できるもの(運転免許所や住民票、ガスや水道など公共料金の領収書など)
賃貸物件の駐車場を借りる方は、管理会社か大家さんに保管場所使用証明書に住所、氏名の記入とハンコを捺印してもらってください。
必要な車庫証明 手続きをしないとどうなる?
ところで、引っ越しのバタバタが理由でうっかり車庫証明を出し忘れていた…という方も少なくありませんが、もし提出しないと以下のような罰則を受ける可能性があります。
・虚偽の保管場所証明申請…20万円以下の罰金
・道路の車庫代わり使用…3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金(違反点数3点)
・道路における長時間駐車…20万円以下の罰金(違反点数2点)
・保管場所の不届け、虚偽提出…10万円以下の罰金
いずれもかなり重い罰則なので、くれぐれもご注意ください。
まとめ
引っ越し時は、住民票の異動や免許証の住所変更、公共料金の手続きなどやるべきことがたくさんありますが、車庫証明は忘れがちです。
相模原市に住む方は自動車を所有している方も多いため、関係する方は多いはずです。
どんな理由があろうと、提出を怠るとペナルティが科されるため、引っ越し関連の手続きを行うスケジュールの中に忘れずに組み込みましょう。
相模原市中央区・緑区の賃貸物件探しは、賃貸専門の落合不動産までお気軽にご相談ください。